特定非営利活動法人 茶美会日本文化協会とは

特定非営利活動法人
茶美会日本文化協会とは

NPO法人茶美会日本文化協会

特定非営利法人茶美会日本文化協会について

特定非営利活動法人 茶美会日本文化協会は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のふるさと愛知に誕生しました。天下取りの三英傑がリードした創造性あふれる「桃山文化」の精神を汲み、画一化が進み多様性が失われている茶道文化に新風を吹き込みます。現代生活に有用な心の糧として、茶道文化の振興を期すとともに、日本文化の粋を集めた総合芸術である茶道を国内外に発信します。とくに愛知で4世紀半の歴史をもつ武家茶道である有楽流を復興して、次代につなぐ活動を推進します。伝統あるサムライ茶道の所作・点前を切り詰め、洋室洋服でお茶が楽しめる「茶美会テーブル茶道」の普及にも取り組みます。

リアルな文化活動と並んで、デジタル空間への文化・情報発信に積極的に取り組みます。具体的には「茶どころ」「花どころ」「芸どころ」中京圏の話題、情報、読み物を満載したネットメディア「WEB茶美会」を制作・運営します。リアル、デジタル両空間で、日本文化への関心を高め、異ジャンルの芸術、文化の担い手が協働し、交流することを推進し、新たな文化創造に寄与します。 当会は設立趣旨に基づき、茶会や各種文化イベントを主催、後援します。愛知が生んだ独創の武将茶人織田有楽斎没後400年の2021年は、記念事業を展開します。さまざまな趣向、流派、分野の茶道家、アーティストが結集し、4つの茶席、4つのライブ、さらに映像作品が競演、共鳴する新機軸のフェスティバル茶会「茶美会第1回大茶会」を、一大茶苑を擁する名古屋の名刹・八事山興正寺で開催します。

このほか、さまざまな団体・機関からの茶会、催事、講座、講習会などを受託し、人材育成、地域づくりに貢献します。 WEB茶美会のコンテンツ会員はどなたでも入会できます。特定非営利活動法人 茶美会日本文化協会の各種会員は当会の設立目的に賛同いただける方が入会対象となります。定款を参照ください。

入会のご案内

◎茶美会日本文化協会の会員種別
入会金、会費
・正会員(個人)
 入会金 5,000円 年会費 10,000円
・正会員(団体)
 入会金 10,000円 年会費 20,000円
・協力会員(個人)
 入会金 5,000円 年会費 5,000円
・協力会員(団体)
 入会金 10,000円 年会費 10,000円
・賛同会員(個人)
 入会金なし 年会費一口 5,000円
・賛同会員(団体)
 入会金なし 年会費一口 30,000円

◎正会員・協力・賛同会員特典
WEB茶美会の有料コンテンツの視聴、情報提供 メールマガジンの受信 茶美会日本文化協会の主催、推薦催事、受託した各種茶会、イベントへの優待、招待。
口数に応じて、拾穂園で開催の茶会、茶事、催事への優待、あるいは招待

◎賛同会員特典予定
WEB茶美会の有料コンテンツの視聴、情報提供
メールマガジンの受信 茶美会日本文化協会の主催、推薦催事、受託した各種茶会、イベントへの優待、招待。口数に応じて広告掲載

◎振込口座
特定非営利活動法人茶美会日本文化協会 法人口座
大垣共立銀行佐織支店(支店番号076)
普通口座 番号 398007
名義 トクヒ.サビエニホンブンカキヨウカイ

◎NPO法人茶美会日本文化協会 WEB茶美会
担当 長谷義隆

連絡先

本部事務所 愛知県稲沢市
名古屋葵支部 名古屋市東区
Mail:sabiejapan2021@gmail.com
電話:080(5138)8001

沿革

2003年2月茶美会日本文化協会理事(筆頭)の長谷義隆が「後継難『尾州有楽流』存亡のとき」「隠れた“無形文化財”茶道尾州有楽流 江戸期の点前 秘伝書通りに」と啓蒙、警鐘記事を取材、執筆し中日新聞紙上で2度にわたり掲載。反響を巻き起こし、尾州有楽流の伝習希望者が多数現れる。
2003年4月 現存ただ一人の尾州有楽流継承者、坂井弘子師(翠緑軒弘風)を囲み、長谷の命名による任意茶道結社「有楽流如翠会」結成。長谷は点前伝習と併行して、長谷が室礼を担当した尾州有楽流の茶会を数々開催。長谷はさまざまな茶道関係講演会の講師を務める。
2004年4月 尾州有楽流如翠会の旗揚げ一周年記念茶会(名古屋城茶苑、書院、猿面茶席)。長谷は企画・運営・室礼担当。
2005年11月

長谷は中京を代表する茶人、森川如春庵の再評価に先鞭を付け、没後25年記念森川如春庵顕彰茶会(名古屋城茶苑、書院、猿面茶席)を企画、開催。長谷は森川家の協力のもと、尾州久田流の下村瑞晃家元(当時)とともに茶会をプロデュースする。薄茶席主。

2007年5月 森川如春庵顕彰「茶と香を愉しむ 森川邸の一期一会」(愛知県一宮市 国登録文化財森川邸)。長谷は尾州久田流の下村瑞晃家元(当時)とともに森川家の協力のもと、同会をプロデュース、主催。
2012年4月 尾州有楽流如翠会結成20周年記念茶会(名古屋城茶苑、書院、猿面茶席)。長谷は企画・運営・室礼担当。
2016年6月より長谷は「茶どころ名古屋」を代表する月例茶会「木曜会」の席主を連続3年務め、時空を超えた物語性のある茶会を主宰し脚光を浴びる。初心者も茶道通も楽しめる新機軸の茶会シリーズ「wabiーsabi教室」のプロデュース並びに席主を務める。同シリーズで催した名古屋駅前の超高層ビル最上階での「摩天楼茶会」、一般人は入場不可の都心の邸宅を舞台にした「ミステリー茶会~都心の秘境へようこそ~」、名古屋城本丸御殿で開いた桃山時代の「御成」を想起させる豪壮な「The御殿茶会」は、いずれも絶賛、好評を博す。 このほか「森川如春庵顕彰三日月茶会」席主、古川美術館主催連続文化講座「尾張・名古屋の茶の湯の源流を探る」の講師、第30回愛知サマーセミナー講座ほかでの「信長~有楽斎 知られざる織田家の茶道」講師、古川美術館主催連続文化講座「楽しむ茶の湯」3回シリーズの講師と茶会の席主、名古屋市芸術奨励賞・名古屋市民芸術祭特別賞受賞記念公演「第七回山村楽乃 日本文化と舞 座敷舞の会」の御茶壺道中、口切りの茶会の構成、室礼、茶道実演とトークなどを担当。
2017年10月~2019年5月

長谷は縁あって、名古屋の旧家から江戸時代の茶室「拾穂園(しゅうすいえん)」を譲り受け、愛知県稲沢市の自邸に移設。名古屋を代表する数寄屋大工、左官職人、庭家、庭職人らを糾合して、まず建物を2018年秋に完成させた。その後、作庭にかかり、2019年5月に竣工。武家茶道の美意識に基づき、長谷の好みを反映させた庭屋一如の茶室、茶庭がなる。

2019年3月より

拾穂園の茶席披露の茶事(伝統的な茶会のフルコース)を、東海地方を代表する茶道宗匠、文化人、経済人らを招いて延べ十数回開催。

2020年3月

コロナ禍の中、茶道継続を工夫。「感染症対策と数寄の両立 どう図る」「尾州有楽流拾穂園主 長谷義隆氏が挑んだ茶会」と専門紙「茶華道ニュース」がフロント面と第2面にわたって大きく報じる。

2020年8月

茶美会日本文化協会設立の機運高まり、設立発起人が集まり、10月に設立総会開催で合意。

2020年10月 茶美会日本文化協会設立総会。陶芸家、茶人・ジャーナリスト、舞踊家、書家、民謡家元など多彩な理事、監事で役員会を構成。
2021年2月 愛知県より特定非営利活動法人茶美会日本文化協会が設立認証。内閣府NPOホームページに定款掲載。
2021年2月より 当会理事でスペイン舞踊家加藤おりはが、茶道、書道をモチーフにしたダンス映像作品「Oriha Kato Wabi-Sabi PR0JECT」を当会本部茶室「拾穂園」ほかで撮影。当会理事の長谷義隆が茶道監修、同じく服部清人が書道で出演。4月よりネットで順次公開、名古屋市内で完成試写会、アフタートークを開催。
2021年2月 当会関連団体「有楽流拾穂園」の名古屋・葵支部茶室「桃庵」が名古屋市東区に完成。席披露茶会催す。
2021年4月より

織田有楽斎没後400年記念事業 講演「知られざる織田家茶道 信長~有楽~貞置」&茶美会テーブル茶道のミニ茶会(名古屋・八事山興正寺光  明殿)=5、6月も。

2021年4月 織田有楽斎没後400年記念事業の新機軸の茶会フェスティバル「茶美会第1回大茶会」の実行委員会初会合が、大茶会会場となる名古屋・八事山興正寺の境内「暁堂」で開催、実行委員会が発足。当会が運営母体となる。
2021年6月

「茶美会おもてなし茶道~お茶会体験&お抹茶点てトライ~」開催(名古屋市山田地区会館茶室、同市南陽地区会館茶室)

2021年11月27・28日 織田有楽斎没後400年記念事業「茶美会第1回大茶会」が名古屋・八事山興正寺の境内茶室、光明殿ほかで開催。
2021年12月13日 織田有楽斎忌記念茶会・研究会 千利休亡き後、天下の数寄大名となった織田有楽斎の遺徳しのび、有楽流拾穂園で般若心経斉唱後、尊像に供茶、記念茶会を2020年より開催。
2022年2月26日 拾穂園四季の茶の湯&茶器研究会」第1回開催。庭屋一如の茶室で四季折々の茶を楽しんだ後、茶器のジャンルごとに実物を鑑賞しながら学ぶ茶器研究会がスタート。2022年は「高麗茶碗」年間テーマに、月1回ペースで12月まで「伊羅保」「御所丸」「ととや」「御本」「井戸」など数十碗を出陳し計10回開催。
2022年3月13日 茶事を広く一般開放する「拾穂園茶事の愉しみ」がスタート。3月13日は「早春編」、4月17日「陽春編」、5月29日「初夏編」、7月1日「朝茶編」、9月17日「夕去り編」、11月6日「炉開き編」。毎回、本格の寂び道具を主体に、斬新な趣向、テーマで茶会のフルコース・茶事を開催。流派を超えてベテランから初心者まで、五感を満たす贅沢な時間を共有。
2022年4月7日 名古屋を代表する月釜「木曜会」を3年ぶりに席主担当。亀井猛翁・大川やす子女史追善。料亭「志ら玉」が会場。追善茶会の新機軸を打ち出す。
2022年5月1日 長谷義隆考案・監修の「茶美会テーブル茶道」が、名古屋城・猿面茶席を会場にした「金城茶会」で大寄せ茶会初陣。掛け軸の代わりに現代版画、草もの盆栽などを取り合わせた異色の室礼で絶賛を浴びる。
2022年6月2日 織田信長・貞置両公忌。戦乱の世の平定目前に倒れた織田信長公。6月2日は命日。同じ日に、祖父信長公を敬愛した武家茶人、織田貞置公は89歳で長逝。有楽流拾穂園は両公の遺徳をしのぶ記念茶会を同園で2020年より毎年開催。信長公生誕地とされる勝幡城跡に移動して、茶や花を石碑に供えた。
2022年6月7日 交通至便な有楽流名古屋・葵支部の茶室「桃庵」での出稽古に、夜の部を新設。勤め帰りに通いやすい夜の部は「茶美会テーブル茶道」コース。随時、見学、入門受付。
22年8月28~30日 癒しのお茶レッスン「茶癒(ちゃい)」(長谷義隆監修)が、名古屋・葵支部「桃庵」で開始。茶道インストラクターで桃庵主の加藤おりはが指導。心身の癒し効果抜群と人気を呼ぶ。
2022年10月2日 名古屋城内茶席で開催の「第2回三英傑茶会」の秀吉席を、有楽流拾穂園が担当。小間の猿面茶席を上手に拡張して、従来の倍の客受け入れ可能に模様替え。茶客250人をあっといわせ、もてなす。
2022年11月12日 知多市立中央図書館歴史講座「千利休生誕500年 息づく茶の水脈」
申し込み即日満席。WEB茶美会編集長の長谷義隆が講演。
2022年12月3日 愛知県立芸術大学で開催の第135回日本音楽学会中部支部定例研究会で、WEB茶美会編集長の長谷義隆が「オーケストラ秘史発掘 松坂屋少年音楽隊楽士の軌跡たどり」と題して、自著を取材・調査方法も交えて報告。
2022年12月13日 織田有楽斎忌記念茶会・第10回茶器研究会「高麗茶碗優品選」
有楽流の流祖、織田有楽斎の遺徳しのび拾穂園で記念茶会後、茶器研究会の年間テーマ「高麗茶碗」総集編。
2022年12月21日 当法人・CARDAMOMO主催の公演「弦・踏・舞」を名古屋能楽堂で開催。ギター音楽、スペイン舞踏、五十鈴たたら舞の異色競演。同年8月3日、名古屋・千種座での「真夏のダンスフェスティバル」に続く文化庁「Arts for the future2」事業採択公演第2弾。

定款(2021年2月制定)

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、特定非営利活動法人茶美会日本文化協会という。その略称を「茶美会」とする。
2 読み方は
 「とくていひえいりかつどうほうじん
  さびえにほんぶんかきょうかい」又は
 「とくていひえいりかつどうほうじん
  さびえにっぽんぶんかきょうかい」とする。
 略称は「さびえ」とする。
3 英語名称はSabie Japan Cultural Association(SJCA)とする。 

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県稲沢市に置く。
2 当法人は、前項のほか、従たる事務所を愛知県名古屋市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、広く芸術文化を愛好する人々に対して、日本の伝統文化である茶道の普及に関する事業を行い、異なる文化、芸術、芸能との交流、協働を通じて、多様性、創造性が薄れている茶道に新たな息吹を吹き込み、もって茶道文化の芸術性の高揚と創造精神の増進に寄与することを目的とする。とくに、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のふるさと愛知に発祥し400年以上続く武家茶道、有楽流(うらくりゅう)を振興し、次代に継承する活動と事業を支援し推進する。併せて、日本文化の魅力を国内外に発信するため、デジタルメディア事業を行う。

(特定非営利活動の種類)
第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)情報化社会の発展を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言または援助の活動

(事業の種類)
第5条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①有楽流茶道の普及に関する行催事への参加、開催支援事業
②茶美会テーブル茶道の普及に関する行催事の開催、人材派遣事業
③茶道文化にかかわる調査、研究及び教本、啓蒙書の作成・出版事業
④デジタルメディア事業と同事業にかかわる行催事の企画、開催、開催支援事業
⑤その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同し、当法人が行う活動を推進するため入会した個人及び団体 
(2)協力会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業に協力するため入会した個人及び団体
(3)賛同会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業に賛助するため入会した個人及び団体

(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める申込書により、会長に申し込むものとし、会長が、その者が前条1号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき。 

(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名、懲戒)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名又は懲戒することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。懲戒処分については、理事会において議決してこれを決める。
(1)法令、当法人の定款、規定等に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)別に定める指導資格がないまま、又は別に定める指導資格を逸脱して、有楽流茶道又は茶美会テーブル茶道を他者にみだりに教授したとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を会長とし、代表理事、副代表理事を置くことができる。

(選任等)
第14条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
2 会長は理事の互選とする。代表理事、副代表理事は、理事の互選により置くことができる。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は当法人の理事又は職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事会の議決によって、法人を代表して業務を執行する代表理事を置くことができる。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、当会の業務を執行する。
5 会長又は理事に係る利益相反行為については、利益相反行為に該当しない、理事会において選任された他の理事が会長又は当該理事の職務を代行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)当法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、当法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了日の属する事業年度の前事業年度終了後、最初に開催される理事会において、任期満了日前に後任の理事が選任された場合には、当該理事会が終結するまでを任期とし、また、任期満了日までに後任の理事が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の理事会が終結するまで、その任期を伸長する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、任期満了日の属する事業年度の前事業年度終了後、最初に開催される総会において、任期満了日前に後任の監事が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了日までに後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を費用弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(職員)
第20条 理事会の議決により、当法人に事務局長、その他の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。

第5章 総会

(種別)
第21条 当法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第22条 当法人の総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業報告及び収支決算
(4)監事の選任又は解任
(5)解散における残余財産の帰属
(6)理事会が総会議決事項とした事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、理事の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席によって成立する。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、次条第1項の規定にかかわらず議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定又は正会員の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり出席者が一堂に会するのと同等に適時的確にできる環境にある電話会議やテレビ会議(以下「テレビ会議等」という。)により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。テレビ会議等の接続不良があるときは、音声による本人確認、議決事項の同意不同意の意思確認を行い、参加、表決があったとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面、ファクシミリ、電磁的方法による表決者又はテレビ会議等による出席者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面、ファクシミリ又は電磁的方法により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の議決があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の議決があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係わる職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)入会金及び会費の額
(4)事業計画及び収支予算の策定並びにその変更
(5)理事の選任又は解任
(6)役員の職務及び報酬
(7)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長又は代表理事は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長又はあらかじめ指定された順序により理事がこれに当たる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とる。
2 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、次条第1項の規定にかかわらず、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前2項の規定又はテレビ会議等により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については 理事会に出席したものとみなす。テレビ会議等の接続不良があるときは、音声による本人確認、議決事項の同意不同意の意思確認を行い、表決があったとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、ファクシミリ、電磁的方法又は電話会議等による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の概要
(5)議事署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品および助成金
(7)財産から生じる収益
(8)事業に伴う収益
(9)その他の収益

(資産の管理)
第40条 当法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第41条 当法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第42条 当法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第43条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第45条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第47条 当法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8 章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 当法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第51条 当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続き開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により当法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 当法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)するときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決するものに譲渡するものとする。

(合併)
第53条 当法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 当法人の公告は、当法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、当法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
1 この定款は、当法人の成立の日から施行する。
2 当法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

会長 吉川義隆(職業上の氏名、長谷義隆)
理事 加藤おりは
理事 脇田義久(職業上の氏名、内藤千賀弘)
理事 服部清人
監事 松岡典子

3 当法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和4年3月31日までとする。
4 当法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 当法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から令和3年3月31日までとする。
6 当法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

入会金、会費
(1)正会員(個人) 入会金 5,000円 年会費 10,000円
正会員(団体) 入会金 10,000円 年会費 20,000円
(2)協力会員(個人) 入会金 5,000円 年会費 5,000円
協力会員(団体) 入会金 10,000円 年会費 10,000円
(3)賛同会員(個人) 入会金なし 年会費一口 5,000円
賛同会員(団体) 入会金なし 年会費一口 30,000円